越境ECに関する税制改正
従来 | 現在 ~ 2017年5月11日迄 | |
課税対象 | ||
個人が自己使用で購入した商品は入国者の荷物や個人郵便配達物と同じ様に行郵税を適用。 |
個人が購入した商品は、輸入貨物と同じ様に【関税・増値税・消費税】を適用。 | |
免税対象 | ||
納税額が50元以下の場合は免除。 | 免税措置は撤廃。 | |
対象商品 | ||
規定なし。 | 「越境電子商務小売輸入商品リスト」掲載の1,293品目。 | |
課税方法 | ||
行郵税を適用 | 1.軽減措置
|
|
10% | 食品・飲料・水産品・粉ミルク・キッチン用品・皮革衣服・革製バッグ・革靴・芸術品・収蔵品・貴金属品・など | |
20% | 時計・腕時計・自転車・デジタルカメラ・ビデオカメラ・アパレル製品など | |
30% | 高級腕時計・ゴルフ用品など | |
50% | 酒・化粧品・タバコ |
注意ポイント:【2017年5月11日以降の懸念事項】
化粧品に関しては、一般貿易と同様に衛生許可申請が必要とされる可能性が残されています。
UNQの考えている活動ポイント
- 現在、越境ECで販売好調な商品については、暫定延長期間中に衛生許可の取得を推進をおすすめします。
- 日本又は香港から、お客様への直送便を活用した流通(行郵税対象)にメリットがあります。
- 旧法律と新法律の違いを照らし合わせると、販売価格100元以上となる基礎化粧品について大きなメリットがあることから、デパートブランドの引合いや流通が急増しています。
高級品販売にもチャレンジしては、いかがでしょうか?